貸付事業用宅地等の要件について
小規模宅地の特例の中に、「貸付事業用宅地などの要件」というのがあって、「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に共されていた宅地等」が該当するというような記述があります。
親の土地に建つアパートを相続し、賃貸するような場合、親の土地に対して、アパート所有者は、賃貸借か使用貸借かどちらで、小規模宅地の特例の対象になるのですか?
税理士の回答
前提は、相続開始の直前にアパートの敷地だったかどうかです。
その上で、アパートの所有者が被相続人の場合と、生計一の親族のケース。
参考になる質疑がありますので、参照してみてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
どうもありがとうございます。よく分かりました。
本投稿は、2022年10月25日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。