[相続税]貸付事業用宅地等の要件について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 貸付事業用宅地等の要件について

貸付事業用宅地等の要件について

小規模宅地の特例の中に、「貸付事業用宅地などの要件」というのがあって、「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に共されていた宅地等」が該当するというような記述があります。
親の土地に建つアパートを相続し、賃貸するような場合、親の土地に対して、アパート所有者は、賃貸借か使用貸借かどちらで、小規模宅地の特例の対象になるのですか?

税理士の回答

前提は、相続開始の直前にアパートの敷地だったかどうかです。
その上で、アパートの所有者が被相続人の場合と、生計一の親族のケース。
参考になる質疑がありますので、参照してみてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm

どうもありがとうございます。よく分かりました。

本投稿は、2022年10月25日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,922
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,644