[相続税]貸している倉庫などの評価方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸している倉庫などの評価方法

お世話になっております。
相続税において貸家とは倉庫や納屋も入るのでしょうか?
被相続人である父が亡くなるまでずっと、私が経営している法人に事務所と倉庫、納屋などを貸していました。
固定資産税の課税明細には建物として記載があります。
この場合において倉庫や納屋は貸家として、貸家の財産評価してもいいのでしょうか?
また、貸付割合や借地権割合も通常の貸家の評価方法でいいのでしょうか?

税理士の回答

 建物を法人に有償で貸し付けている場合の相続税評価額は・・建物の固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合(0.3))とします。また、その敷地もお父さんのものであれば、自用地とした相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(0.3)として評価します。

本投稿は、2022年10月28日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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