相続人1名の申告書の提出物
相続税が少しだけ発生するので自分で申告しようと思っています。
相続人は私一人です。
①マイナンバーカードの表裏のコピー
②相続税申告書一式
③戸籍謄本のコピー
税務署への提出は上記のものだけになるでしょうか?
土地の財産評価明細も作ってあるのですが、添付の義務はありませんよね?
相続人が一人なので分割協議書は不必要。
また印鑑も不要なので申告書の認め印も不要。
分割協議をしないので実印もいらないし印鑑証明書も不要でよかったでしょうか?
ご確認よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
税務署は、特に税理士が作成していない申告書については、申告もれがないかどうかの検討を十分に行います。
できれば申告書作成を税理士に依頼することをおすすめします。
添付の義務がないから添付しないということも、多くの税理士が土地の評価明細書をはじめできるだけ申告の根拠となる関係書類のコピーを添付することに比べて、税務署が確認したくなるところであり、税務調査の可能性が高くなります。
相続人が一人なので分割協議書は不必要。
また印鑑も不要なので申告書の認め印も不要。
分割協議をしないので実印もいらないし印鑑証明書も不要でよかったでしょうか?
これらについてはお考えのとおりです。
丁寧なご回答ありがとうございます。
料金等のこと考えると少し億劫になっていました。
以前、税理士事務所で働いていた事もあったので、自分を過信しているかもしれませんよね。
最悪調査があっても、そこまでの追徴もないかと勝手に思い込んでいました。
評価明細書は添付する事とし税理士事務所にも相談に行っておこうと思います。
確かに税理士報酬よりも万が一の追徴税額のほうが低額かもしれません。
ただし、税務調査を受ける拘束時間、精神的苦痛などを考慮して、税理士依頼をご検討ください。
本投稿は、2022年10月29日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。