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相続について

主人が無くなり、乗っていた車を処分致しました。
名義を変え廃車し、①廃車費用と②自賠責保険・重量税・任意保険、③借りていた駐車場の敷金の返戻を受けましたが、これは相続税申告時に必要でしょうか。
特に、申告しなくて良いのでしょうか。

税理士の回答

お車の名義変更や処分に関しては相続税の申告に影響ありません。お車の時価相当額が相続財産として申告書に記載されていれば問題ありません。

②ご主人が生前にお支払いになっていたものであれば、廃車に伴う解約金や還付金は相続財産に加算すべきです。(厳密には相続開始日から廃車日までの期間の相当額も日割計算すべきです。)

③についても、敷金はご主人にとっては預け金(資産)ですから、その返戻金も相続財産に加算すべきです。

敷金は資産として相続財産とし、車は本体時価で計上致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月29日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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