父が亡くなり高齢の母と子供二人で遺産相続をします。
ざっくり母が今住んでいる住宅が7000万、預貯金は2000万ほどだとします。
母親が高齢なため、母親がなくなったあとのことも踏まえて、一番みんなが税金が安くなる分割方法を教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
一度近くの税理士会などで、ご相談ください。
安易にここでの回答をするような事案ではないように思います。
住宅の敷地については、持家のない相続人が相続するなど要件に該当すれば、小規模宅地の特例が受けられます。
また、生前贈与や非課税である仏壇、墓所の購入及び死亡保険金非課税枠内の生命保険契約(高齢であれば契約できない可能性はありますが)など生前に行える対策もあります。
是非、相続税分野に強い税理士にご相談、シミュレーションをしてもらってください。
失礼しました。
今回のお父様の相続に関しましては、お母様が住宅の敷地を相続することにより小規模宅地の特例が受けられます。
お母様が遺産の全てを相続すれば、今回の相続税はかかりませんが、お母様の将来の相続時には基礎控除額が減少するためその分、他の相続人の相続税負担が大きくなります。
お母様の固有の財産も含めてシミュレーションが必要ですので、今回の相続税申告を依頼する税理士に相談してはいかがでしょうか。
ありがとうございます。二次相続も考えてどうするか税理士さんを探して相談しようと思います。
本投稿は、2022年11月03日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。