父の口座から母名義で毎月積立をしていた、相続税対策はどのように?
10年以上に渡り、父の口座から母名義で定期積立を行っていることがわかりました。この場合、相続税対策としてはどのようにするのがベターでしょうか?
ポイント①
私が自宅を建てる際、この積立から援助をしてもらいました。金額は当時の住宅取得の非課税枠いっぱい、1,200万円と記憶しております。
ポイント②
兄弟が自宅を建てることになったら、この積立から援助をする予定のようです。
ポイント③
積立金額は年130万円ほど、残高は1,000万円程度。
母曰く、父には相続税がかかるほどは財産はなく、むしろ母のほうが相続税がかかるほどの財産があるとのことです。
私としては、現状の残高は父の財産としたうえで、一時払い終身保険にでもするのがいいのかな、と考えています。なにか他にもいいアイデアがあれば教えてください。
税理士の回答
父の口座から母名義で定期積立を行っている
名義預金としてそもそもお父様の財産です。
従って、お父様の一時払終身保険の原資に充ててかまいません。
ただし、税務署がそのお金の流れを贈与と疑う可能性がありますので、むしろご夫婦の生活費などに充てていってはいかがですか。
ありがとうございます。やはり父の財産ということですね。
ここで疑問が生じたのですが、母はフルタイム勤務は若い頃にしていただけで、ずっとパートタイマーです。にも関わらず父以上の金融財産を築いたということなのですが、そもそもこれも父の名義預金ということになるのでしょうか?
是非、過去10年分のお父様の預貯金の入出金履歴から多額の入出金(特に出金)の有無を確認し、それがお母様の預貯金や生命保険になっていないかの検討を行ってください。
税務署は、たとえばお父様の口座から同時期、同額のお母様の口座への移動があると、名義預金または贈与を疑います。
重ねてのアドバイスありがとうございます。
過去の父の口座の動きをチェックしてみてまとまった資金の移動がない前提でお聞きします。
最初の質問の定期積立はともかくとして、母の他の口座残高について、例えば、母が父から生活費として預かった資金からへそくりのように貯めていったお金だとするなら、現状の母の口座残高が多額であろうと父の名義預金とは見なされないということでしょうか?
残念ながらへそくりも、もともとはお父様の財産ですから、名義預金となります。
従って相続時にはお父様の財産としなければなりません。
夫婦間でも安易な口座間移動は厳禁です。
ありがとうございます。
とするなら、現在の母の口座残高のうち、どの部分までを父の名義預金と判断すればよいのでしょうか?
そもそも相続税がかかるかかからないか微妙な家庭の話であれば、そこまで突っ込まれることは稀と考えていてよいのでしょうか?
お父様からお母様の口座に移った額のうち生活費として費消されたものなどを除く額なのではないですか。
税務調査の問題ですので一概には言えません。
すみません、少し混乱しています。
2つ目の質問のご回答で、過去10年の口座をチェックして、多額の資金移動があれば名義預金や贈与と疑われる、とアドバイスいただきました。この点から、母の口座残高は、件の定期積立以外はあくまで母の財産であると判断しました。
しかし3つ目4つ目の質問のご回答からすると、結局母の積み上げた母名義の口座残高は、ほぼ父の名義預金と判断されるような気がしています。
とすると、両親の口座残高はすべて父の財産と判断した上で相続対策を行ったほうがよいのでしょうか?
何度も質問して申し訳ないのですが…
2つ目の質問の回答は多額の資金移動があれば税務署から疑われるということです。
資金移動がなければ税務署は分からないかもしれませんが、それでよいということでは決してありません。
そもそもお母様の口座のお金の大部分がお父様の財産であったというのが事実であるのであれば、当然のことながらお父様の財産にすべきということです。
色々とお聞きしてしまいましたが、真摯にご対応いただきありがとうございました。アドバイスを基に、両親と話をしてみようと思います。
本投稿は、2022年11月03日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。