確定申告書の固定資産内訳明細に記載のない貸家の相続税評価について
ご質問があります。
3か月前に父が亡くなり準確定申告が終わり相続税申告が必要なのか確認をしております。
父はずっと私が経営している法人に土地建物を貸しておりました。家賃については固定資産税を超えるぐらいの支払いはあり、所得は減価償却分だけマイナスになっていました。
当初は、土地と建物を事務所と倉庫として2棟借り、その後、事業拡大に伴い同じ敷地にある建物の倉庫と納屋を3棟を追加で借りました。
全て、父の固定資産税の課税明細書に記載はあります。
ただ、毎年の確定申告及び準確定申告の際には当初借りた事務所と倉庫2棟は固定資産内訳書に記載し減価償却をしていましたが追加で借りた倉庫と納屋の3棟については記載していませんでした。
このようなに確定申告等の固定資産内訳書に記載のない倉庫や納屋については貸家として相続税評価を行っていいのでしょうか?
それとも、確定申告等に記載がないものについては貸家として評価することは出来ないのでしょうか?
長文になり申し訳ございませんがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
ただ、毎年の確定申告及び準確定申告の際には当初借りた事務所と倉庫2棟は固定資産内訳書に記載し減価償却をしていましたが追加で借りた倉庫と納屋の3棟については記載していませんでした。
このようなに確定申告等の固定資産内訳書に記載のない倉庫や納屋については貸家として相続税評価を行っていいのでしょうか?
記載がなくても、契約書などを参考にして、できる。
それとも、確定申告等に記載がないものについては貸家として評価することは出来ないのでしょうか?
上記記載。
本投稿は、2022年11月06日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。