一株当たりの純資産価格(相続税評価額)の計算について。
マンションの数部屋を、賃貸する青色申告の会社を経営する社長が、亡くなりました。
その会社の、一株当たりの純資産価格の計算についての相談です。会社の決算書のB/Sの資産の部に修繕積立金が、計上されています。修繕積立金の相続税評価はどのようにするのでしょうか? この修繕積立金は、毎月マンションの管理組合に支払ています。
この修繕積立金は、返金されません。返金されないのであれば、相続税評価額は、0円となるのでしょうか?
社長は、この会社の株式を100%所有しています。マンションは、社長個人の所有ではありません。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
B/Sにあったとしても、資産価値がないと思います。
このため、相続税評価額と帳簿価額の両方ともに記載しないでよいと思います。
鎌田先生どうもありがとうございました。
資産価値なければ、記載しなくてもよいと思われる、ということ良く分かりました。
同じような相談ですが、B/Sに未収入金(未収家賃)が計上されているのですが、この未収家賃は10年以上前から計上されていて、その賃借人は10年以上前に退居しており、連絡がつかない状態です。この未収家賃は、回収不能ということで、相続税評価はしなくても良いのでしょうか(相続税評価額は0円)?
どうぞよろしくお願い致します。
回収不能のものは、相続税評価額に計上しません。
鎌田先生、どうもありがとうございました。そのように致します。
本投稿は、2022年11月08日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。