相続において、土地や預貯金の名義変更ができる時期は、いつからなのでしょうか?
親からの遺産相続(土地・株式・預貯金等)で、相続税が約1500万円発生する予定です。流れは大筋理解をして納税の諸作業を進めています。
一つ不明なのは、名義変更可能時期が、遺産分割協議書がまとまった時期からなのか、税務署へ申告してからなのかよくわかりません。税務署は全ての資産が把握できれば、あとは遺産分割協議書により正しく相続税を按分できているか確認するはずです。
従って遺産分割協議書が整った時期以降、順次土地等の名義変更を実施しても可能と考えますが、良いのでしょうか?(税務署に申告した時期には、すでに名義変更済としていても、問題はないか?)
それとも税務署への申告作業が終わるまで、名義変更ができないのでしょうか?
極端に言えば、遺産分割協議書が整えば、名義変更をして現金を動かしても問題はないかどうか、また土地の駐車場収入は、相続人の共有財産から名義変更した後は、所有者の収入(不動産収入として確定申告が必要)という扱いでよろしいのか教えて下さい。あまり重要項目でないかも知れませんが、引っ掛かります。以上よろしくお願いします。
税理士の回答

遺産の名義変更や解約換金と、相続税の申告手続きは、分けて考えて大丈夫です。
相続人全員の合意の基で遺産分割協議が整えば、相続税の申告前に名義変更等の手続きを行っても問題ありません。
遺産につきましては取得する相続人が決定するまでは相続人全員の共有財産となりますので、その間の遺産から生じる収益(駐車場収入等)は相続人全員に帰属しますが、遺産を取得する相続人が決定した後はその取得する相続人の収入となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速ご回答を頂き大変ありがとうございました。基本的な事項ですが、何故か明確にならない項目であったので、すっきりしました。今後ともよろしくお願い致します。
本投稿は、2017年10月02日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。