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マンション相続 第11表記入方法

マンションを相続します。
評価証明書を確認すると、家屋はわかりますが、土地評価証明書の宅地の中に、雑種地、山林、公衆用道路などが多数記載されています。第11表にはすべて記入するのでしょうか。

税理士の回答

土地評価証明書の宅地の中に、雑種地、山林、公衆用道路などが多数記載されています

とはどういう意味でしょうか。
マンションの敷地であれば地目は宅地ではないでしょうか。

登記地目は宅地ですが、現況地目も記載されており、雑種地、山林などの記載があります。

全てをマンションの宅地として評価すべき場合もありますし、雑種地、山林を別に評価すべき場合もあります。
本サイトでは判断できません。
ところで、相続税申告書をご自身で作成しようとしているのでしょうか。
是非、評価も含め税理士に申告書作成を依頼してください。

本投稿は、2022年11月15日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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