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相続の使途不明金の和解金を修正申告した場合の延滞金など

親が亡くなり相続税の申告後、使途不明金があり、兄弟の1人の使い込みが疑われ訴訟を起こしました。
裁判所から和解案が示されましたが、弁護士費用、相続税の修正申告した場合更に手取りが少なくなるため思案しています。
修正申告した場合延滞金は、いつの時点から利率はどの程度かかるのでしょうか?
また、弁護士費用、裁判所への印紙代、銀行などに支払った被相続人の取引履歴、コピー代、郵送料など訴訟にかかった諸経費は控除されるのでしょうか?
相続して約4年経ちます。
よろしくお願いします。

税理士の回答

延滞税は当初申告の申告納税期限の翌日から納付される日までの日数に基づき計算されます。
下記国税庁HPを参考にしてください。
ただし、具体的な額は税務署に電話で問い合わせると教えてくれるでしょう。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

弁護士費用、裁判所への印紙代、銀行などに支払った被相続人の取引履歴、コピー代、郵送料など訴訟にかかった諸経費は控除されるのでしょうか?

残念ながら、被相続人の債務ではないので相続税申告において債務控除はできません。

中田先生 様
お休みのところ早速のご回答ありがとうございました。
訴訟の事件名は「損害賠償等請求事件」です。
具体的には①不法行為に基づく損害賠償請求(主体的請求)②不当利得返還請求(予備的請求)の2本建ての請求になっています。

和解案内容は使途不明金の内、被相続人の一定の生活維持費(固定資産税、家屋の維持費等)を控除し残りを原告(3人)被告(1人)で4等分し支払いするという内容です。
従って控除後の4分の1づつを被告が原告3名にそれぞれ支払うと言うものです。
この場合も課税科目は一時所得でなく相続税となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

和解案は、使い込みがなかった場合に法定相続分で分割した額と同様になっています。
訴訟によって、あなたが所得を得られたわけではないので、一時所得ではないですね。
したがって相続財産が増えたのですから相続税の修正申告が必要になるのではないですか。
詳細は、当初申告作成の税理士に相談してください。

中田先生 様
ありがとうございました。
当初作成の税理士さんは被告経営の会社の顧問税理士のため相談はしづらいです。
先生の事務所ではこの件のような修正申告書作成費用は一般的にいくらぐらいでしょうか?
差し支えなければ教えて頂きたいのですが。
よろしくお願いします。

料金を提示すると本サイトで禁止されている案件の誘引行為とみなされます。
本サイトには、私を含めた登録税理士のプロフィールページがありますのでそちらをご覧ください。

中田先生 様
了解いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月19日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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