表2③課税遺産総額はゼロ、代償金の税金の節税は?
夫が亡くなり、法定相続人は4名(妻と成人子供3名)で、表1⑥課税価格3,300万です。表2③課税遺産総額0となりますが、表2には法定相続人全員の名前とその相続分④⑤だけ記入すれば良いのでしょうか?その場合、表1⑦も0で良いのでしょうか?
また、子供3人に代償金各500万を出します。その場合、表11の明細書にその他財産で記入し、表15㉘その他財産その他の各人に代償金を書き課税価格を出せば良いのでしょうか?この場合、納税額は10%の各人50万になるのでしょうか?妻が0で、子供が計150万となり可愛そうな気もします。何か節税策は無いのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
表2③課税遺産総額が0であれば、納税額はないのではないでしょうか。
代償金の第11表の記載方法は妻-1,500万円、子A500万円、子B500万円、子C500万円です。
遺産額は、法定相続人4人の相続税基礎控除額5,400万円を上回っているのですか。
小規模宅地の特例適用のため申告しなければならないのであれば別ですが、同特例を適用しなくても遺産額が基礎控除額5,400万円以下であればそもそも申告は不要です。
申告が必要な(不要でも念のため申告しておきたい)のであれば、税理士に申告書作成を依頼することをおすすめします。
ありがとうございました。小規模宅地の特例を受けないと基礎控除以上になるので、申告は必要だと思っています。
そうでしたか。
それでは、納税額なしの申告をすることになりますね。
代償金も記載した遺産分割協議書を作成のうえ、写しを申告書に添付してください。
本投稿は、2022年11月24日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。