[相続税]死亡保険金の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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死亡保険金の相続について

契約者が親で子供を被保険者とする生命保険で
契約者が亡くなった時に相続税の対象となる場合、契約者を父と母どちらにしたほうがメリットがあるでしょうか。それとも変わらないでしょうか。

税理士の回答

契約者が親で子供を被保険者とする生命保険で
契約者が亡くなった時に相続税の対象となる場合、契約者を父と母どちらにしたほうがメリットがあるでしょうか。それとも変わらないでしょうか。

実際に支払う人が良いですが・・・財産の多いい人が良いとは思います。

 契約者が亡くなった場合に相続税の課税財産となる金額(保険に関する権利)は、死亡時点でその保険を解約した場合の解約返戻金相当額です。積立金なので、先に亡くなる者が契約者の場合がその解約返戻金相当額が少なくなります。

本投稿は、2022年11月29日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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