相続税の追徴課税について
もし相続税の税務調査で追徴課税を受け、支払わなくなってしまった場合に備え、あらかじめ被相続人の財産を分ける時に遺産分割協議書に、追徴課税が発生した場合は、何人かいる相続人のうち、「相続人〇〇、または相続人△△のどちらか、あるいは双方が負担することとする」とするような一文を付け加える事で、他の相続人が支払わなくてもよくなるでしょうか?それとも追徴があった場合は何かしらの資産の漏れがあった訳なので、遺産分割協議書を作成しなおして、あらためて相続人で計算しなおして支払わなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の内容が相続税の申告漏れがあって修正申告をして追加の税金を納付する場合には、申告から漏れていた財産について相続人間で新たに遺産分割協議書を作成し、その写しを修正申告書に添付します。その結果として、相続人の各人の追加の税金が算出されます。ですので、自身が支払うべき相続税を支払ってもらうならば、贈与税の対象となります。
本投稿は、2017年10月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。