相続開始前3年以内の贈与加算」7年以内になるとは??
教えてください。
来年4月より相続税加算が3年から7年になると知りました。
母がもし来年4月に亡くなれば、相続税申告の際は7年前の4月の通帳から用意しないといけないのでしょうか??
3年分の贈与の加算ではなく7年分の贈与加算だとずいぶん沢山加算されるのではないかと心配です。
税理士の回答
国税OB税理士です。
法律には不遡及の原則がありますから、今後の贈与については、ということになります。
まだ、改正の大綱が出ただけですので、本決まりではないですが、おそらくは7年で落ち着くと思います。
ありがとうございます。亡くなる5年前とかに贈与されたのは加算されない。ということでしょうか??改正された来年4月以降に贈与されたものが将来相続があった時に加算されるということでしょうか??よく理解できずに申し訳ありません。
そうです。来年4月以降の贈与に改正後は適用があります。
贈与税を、もし申告されていないようであれば、申告手続きを行なってください。
本投稿は、2022年12月08日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。