小規模宅地等の減税は、二次相続の時は?
父親が亡くなり、相続税の申告(配偶者1、子供2)で、土地が
小規模宅地等の減税に、あたるとのことですが(母親が相続)
今度、母親が、亡くなった場合には(二次相続で)
小規模宅地等の減税は、もう
あたらないのでしょうか?
お教えください
税理士の回答
一次相続で小規模宅地の特例を適用していたとしても、二次相続でその適用が排除されることにはなっていませんので、二次相続でも小規模宅地の特例の適用要件を満たしていれば特例の適用は可能です。
返信ありがとうございます
そうすると
この土地に、たいしては、相続税申告の時
小規模宅地減税に、あたると
考えて、よいでしょうか?
また、あたらなくなる
場合は、どのような状況に
なった時、でしょうか
よろしくお願いいたします
繰り返しになりますが、2次相続にかかる土地が小規模宅地の特例の適用要件を満たしていれば特例の適用は可能です。
小規模宅地の特例の要件は、詳細に定められていますので、国税庁HPタックスアンサーNO.4124をご覧いただき確認してください。
この特例適用の可否は特に影響が大きいと考えられますので、更に必要な場合は実態を明らかにして個別に税理士にご相談されることをお勧めします。
返信、ありがとうございます
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年12月13日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。