配偶者控除適用後の住宅売却
父の他界時、母が配偶者控除を適用し住宅を相続しました。その後母が一人で住んでいるのですが、体調がすぐれないので相続した自宅を売却し、別居している息子である私の自宅で同居させようと考えております。配偶者控除を受けるためには母はいつまで相続した自宅に住み続ける必要がありますでしょうか?
「贈与を受けた年の翌年3月15日まで」現実に住み続ける必要があると法令にございますが、「贈与を受けた時点」はいつになりますか?
父の死亡時でしょうか?分割協議書の日付でしょうか?所有者変更登記をした時点でしょうか?そのほかでしょうか?
税理士の回答

ご質問の文面から推察致しますと、贈与税の配偶者控除といわゆる相続税の配偶者控除(巷ではこのように言われてますが、配偶者税額軽減が正しいです。)を混同されているように思います。それで、内容を整理させて頂くと以下のようになると推量されますのでそのように回答させて頂きます。お父さんが亡くなりお母さんが自宅を相続した。(生前贈与ではない)そして、相続税の申告をするにあたって配偶者税額軽減と小規模宅地等の特例(居住用宅地)を適用して申告をした後にこの自宅を売却した時にどのようになるのかという質問となると思います。結論から申し上げますとお母さんが相続した自宅にいつまで住まなくてはいけないという居住継続要件はありませんし、保有継続要件もありませんので、相続税の申告期限前に自宅を売却しても小規模宅地等の特例が適用可能です。また、配偶者税額軽減については、自宅を売却しても問題点はありません。
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り贈与税の配偶者控除と相続性の配偶者控除を混同しておりました。本来の趣旨は贈与税の配偶者控除でございます。
「贈与を受けた年の翌年3月15日まで」現実に住み続ける必要があると法令にございますが、「贈与を受けた時点」はいつになりますか?贈与契約書の契約日でしょうか?所有者変更登記日でしょうか?

贈与を受けた時点は贈与契約書の契約日となります。
本投稿は、2017年10月22日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。