未分割申告後の配偶者控除と障害者控除について
父が他界し、相続人は認知症の母と子(私)の2人です。遺言書はありません。
本来は認知症の母に成年後見人を立てて遺産分割協議をするべきでしたが相続税の申告期限が迫っていることもあり、未分割の状態で分割見込書を添えて相続税を申告する予定です。私と母で法定相続分での申告となります。
遺産分割協議がされてないので配偶者控除は適用出来ないのですが、母に障害者控除を適用させて申告を考えています。
仮に申告後に成年後見人を付けて遺産分割もされ修正申告をする場合には、今度は配偶者控除と障害者控除の両方を適用させることは可能ですか?
配偶者控除だけで母の相続税はゼロになるので、余った障害者控除額分を子(私)に適用させようと思います。
上記1回目の申告から修正申告までのやり方で誤りがないか教えて頂きたいです。
税理士の回答
すべてお考えのとおりです。
未分割の申告では、障害者控除を適用することができます。
遺産分割協議完了後は、「更正の請求書」において配偶者の税額軽減及び障害者控除を適用してください。
お母様の納税額がなくなるとともに、扶養義務者としてのあなたの相続税額に障害者控除を適用することができます。
ご回答ありがとうございます。
今回の申告では配偶者控除はなしなので第5表の提出は必要ない理解で宜しいでしょうか?
はい、そのとおりです。
分割見込書を添付すれば、申告期限後3年以内の更正の請求で配偶者の税額軽減が受けられますのでご安心下さい。
これで安心して申告ができます。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年01月17日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。