遺産未分割時の債務、葬式費用の負担者について
父が亡くなり相続人は母と子の二人です。
諸事情により遺産未分割で法廷相続分で申告をする予定です。
(分割見込書は提出します)
債務、葬式費用は一旦は子である私が負担したのですが
遺産が分割された時点で母、子で債務、葬式費用の負担額を決定させる場合は
第13表の負担する人、負担金額は空欄で問題ないでしょうか?
念の為、負担者未決定の場合と私が負担した場合の両方で算出した結果
どちらも同じ納税額でした。
今後の修正申告も考えるとどちらで申告したほうが良いなどアドバイス頂けますでしょうか。
税理士の回答

未分割の際は債務と葬式費用もいったん法定相続人が法定相続分で負担したものとして申告してください。
ありがとうございます。
申告書の書き方としては第13表に明細は記載しますが負担する人、負担する金額は空欄にしておいて、
第1表と第15表に法定相続分で相続人毎に金額を記載でよろしいでしょうか?

申告書の書き方としては第13表に明細は記載しますが負担する人、負担する金額は空欄にしておいて、
→そちらは空欄で構いません。
第13表の下の方にある枠「債務及び葬式費用の合計額」の「負担することが確定していない債務」と「負担することが確定していない葬式費用」に法定相続分で相続人各々に金額を振ってください。
第1表と第15表に法定相続分で相続人毎に金額を記載でよろしいでしょうか?
→はい。そちらの記載で問題ございません。
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月22日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。