夫婦間口座移動における税金について
夫婦間の口座移動による税金の問い合わせになります。
以前から主人が病気を患っており、今年に入り、主人の銀行口から妻である私の
銀行口座へ移動(贈与税控除額の上限110万円以上)いたしました。
移動したお金は、生活費、治療費のためです。
(主人に判断能力はなく、銀行での手続きは、病気を証明するものを提示し、私が行いました)
その主人が先日亡くなりました。今回移動したお金は、贈与税の対象となりますか。
また、亡くなったため、相続税の対象となりますか。
ご返答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

亡くなられた年に相続人に贈与されたものは贈与税はかからず、相続税の対象となります。
ご相談のケースの場合、お亡くなりになった日までに生活費や治療費として使用されたものは非課税ですが、奥様の口座に残されていた金額は相続税の対象となりますので、ご留意ください。
宜しくお願いします。
やはり相続税の対象となるのですね。
ご返答ありがとうございました。
先日は質問させていただいた夫婦間の口座移動についてですが、銀行口座から移動したのが、今年ではなく、昨年でした。
他の方の同様の問い合わせもみたのですが、贈与税対象ではなく、今年、主人死亡時点での残金が相続税対象でよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の文面からは、生前にご主人の口座から奥様の口座に移動したお金のうちご命日までに使用しなかった金額(残金)は、ご主人の財産と考えられますので、相続税の課税対象で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月01日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。