相続税に係る小規模宅地等の区分
祖母が昨年4月末に亡くなり、来月相続税の納税期限です。
被相続人である祖母は戸建ての住宅をある法人に賃貸してました。
法人は唯一の相続人である私(子)の元配偶者が代表を務める法人です。
この場合、小規模宅地等の区分は②~④のどれに該当しますでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
4の貸付事業用宅地ですね。200㎡までが50%になります。
本投稿は、2023年01月27日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。