土地建物評価するためのヒントを教えてください。
相続税申告を長年お付き合いのある税理士にお願いしていたのですが、母2分の1、子4分の1の2名、子1名から異論が出たところから、税理士の方より、お受けできる時間が無いので、断られてしまいました。そこで、やむなく、自分で評価を出し、税務署と相談しながら、単に遺留分ではなく、相続分として評価額を出したいと考えています。専門性の高いことは承知の上です。例えば、参考になる「キーワード」などで、専門書や専門サイトに辿り着ければと考えております。一般論で構いませんので、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
自分で評価を出し、税務署と相談しながら、単に遺留分ではなく、相続分として評価額を出したいと考えています。
とはどういうことでしょうか。
配偶者の税額軽減や小機後宅地の特例の適用前及び遺産分割協議前にでも相続財産の評価はできるのではないですか。
遺産分割協議が申告期限に間に合いそうもなければ、まずは法定相続分で未分割の申告をすることになります。
また、法定相続分では協議が整わないのであれば、弁護士に相談することも検討してください。
長年お付き合いのある税理士とは相続税の得意な税理士ではないですね。
ご自身で申告することは困難だと思われますので、是非、他の相続税分野に強い税理士に相談、依頼をしてください。
ご回答ありがとうございます。
お付き合いのある税理士先生は、職員が6人ほど在籍されているので、確かに相続専門では無い可能性だあります。
中田先生のアドバイスをまとめると、
「遺産分割成立前提で、相続評価をする。」
「申告期限に間に合わなければ法定相続分未分割で、控除等をしないまま、申告をする。」
弁護士には相談しながら、進めておりますが、相続税については、税理士の先生に確認する方が良いとのアドバスから、このようなサイトを試みました。
ありがとうございます。
「遺産分割成立前提で、相続評価する。」とはどういうことですか。
分割協議の済、未済で評価方法が変わることはありません。(たとえば配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用は評価とはいいません。)
しないというより、未分割では配偶者の税額経額軽減や小規模宅地の特例は適用できません。
本無料サイトでの税理士相談には限界がありますので、お近くの税理士に相談することをおすすめします。
本投稿は、2023年02月03日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。