配偶者控除の特例
父が亡くなり、母と子供2人の相続です。
遺産は、総額9千万(実家と銀行預金だけ)です。
遺産分割協議書で母一人に全て相続させて、配偶者控除で相続税0だから相続税の申告とは無縁と思っていたのですが、ネットで「配偶者控除の特例は、申告しないと認められない。」とあったのですが、どのような申告をするのでしょうか?税理士さんにお願いするような申告でしょうか?
税理士の回答

配偶者の税額軽減の特例を受けるためには、相続税の確定申告書を税務署に提出することが必要です。
その際には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書の移しと相続人全員の印鑑証明書、土地家屋の評価明細書、預貯金の残高証明書などの書類を相続税の確定申告書に添付して、被相続人の住所地の所轄税務署に提出する必要があります。
ご自分で出来ないこともありませんが、書類の取り寄せと作成は非常に煩雑ですので、煩わしいことが苦手な方は、相続税の申告に慣れた税理士に依頼された方が無難かと思います。
以上、宜しくお願いします。
早々にご丁寧にご対応いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月06日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。