相続税?はいくらくらいですか?また、死亡保険金受取人は誰にしたら良いですか?
高齢の母(現在86歳・配偶者無し)が将来、他界して、私(一人っ子)が遺産(預金と生命保険のみ)を相続する(受け取る)場合、税金はいくらくらいになりますか?
私は、精神障害者手帳3級を持っていて、妻(精神障害者手帳2級)がいます。私たちに子供はいません。
現在、私は無職で、株取引による収入が少しあります。
母の遺産となる預金は、だいたい4,000万~5,000万円くらいになりそうです。
また、米ドル建ての生命保険の死亡保険金額が34,619米ドルです。
(便宜的に、今日現在のレート131円/ドルで計算してください)
死亡保険金受取人は現在、私になっていますが、私ではなく、母(契約者)にした方が税金は安くなるのでしょうか?
(死亡保険金受取人を母に変更した方が良いですか?)
最終的に税金は預金に対する税金(相続税?)と生命保険金に対する税金それぞれいくらくらいになりますか?
大体でかまわないです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
お母さんの相続人はあなたひとり(奥様はお母様と養子縁組していない限り相続人とはなりません。)
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数となります。したがって、相続人があなたひとりの場合、3,600万円となります。
相続税の財産財産に死亡保険金がある場合、基礎控除額とは別に500万円×法定相続人の金額が非課税となります。お尋ねの場合、受け取ることになる死亡保険金は円換算で4,535,000円ほどですので、相続税の課税対象とはなりません。それ以外の財産について基礎控除額を400~1,400万円上回ることになります。財産額1,000万円以下の場合、税率は10%で、1,000万円超3,000万円以下は15%-50万円となります。
追伸
相続人が障がい者の場合、前回の回答の計算により、計算した税額から、「障害者控除」として、10万円×(85歳-相続時の満年齢)の金額が控除されます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月05日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。