海外在住者が日本で相続する際の海外送金
海外在住者(非居住者)です。日本の預貯金を相続することになりました。相続税基礎控除内の額です。
日本在住の兄が代表相続人となって受領し、分割のうえイギリスの口座へ送金してもらうつもりです。100万円を超える海外送金ですので銀行から税務署への報告がなされると理解しています。贈与ではなく相続で、それも非課税の枠内という証明はどのように行うものなのでしょうか。
家族内の円満分割なので遺産分割協議書は作成しない予定ですが、あったほうがスムーズであれば作成します。
税理士の回答
基本的には、遺言書や遺産分割協議書によるものと考えられます。
また、財産が預金であった場合には、その払戻しを受ける場合も、それらの書面が必要になるかと思います。
円満であっても、対外的には遺産分割協議書が必要になる場合もあるかと思いますので、作成されたほうがよいでしょう。。
やはりきっちり手順を踏むべきですね。アドバイスありがとうございます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年02月13日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。