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遺産分割協議が成立せず、相続人一般障害者の障害者控除が受けられるのでしょうか。

相続人間で、遺産分割協議は不調に終わり、遺産分割調停手続きを選択することになりました。
当初は地元税理士に相続人の合意が前提で、相談していましたが、2月20日まで相続税申告期限に間に合わないという理由から、断られてしまいました。他の税理士を探しながら、相続人である私ひとり(一般障害者)だけ相続税の障害者控除を受けられるでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

遺産分割が調停になってしまったんですね。
ただ、2月20日が申告期限ということですので、申告期限までに未分割のまま法定相続があったものとして申告して頂きたく思います。当然、障碍者控除を適用して頂いて結構です。
状況的には、申告書を作成することができても、各相続人からハンコをもらうことができないでしょうから、ほかの相続人を無視して、ご自分で把握している財産のみで、障碍者控除を含めた申告してしまうことがよろしいかと思います。後処理を依頼する税理士が一番嫌がるやり方ですが、こういうケースですと、それぞれの相続人から各々別の税理士が作成した申告書が出されるケースも多いようです。
1週間を切っての依頼ですので、税理士への依頼はお高くなることは覚悟して下さい。地元税理士会支部にご相談頂くか、銀行から税理士を紹介して頂くかが早いかと思います。
私にご依頼頂いても1週間でとなると事務所内の体制が整いませんので、申し訳ありませんが、対応できかねます。申し訳ありません。

本投稿は、2023年02月15日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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