死亡保険金の相続について
昨年10月に叔母が亡くなりました。配偶者はすでに他界しており、子供もおらず、両親もすでに他界しています。
従前は私の父親が死亡保険金の受取人だったのですが、亡くなった際に私が受取人として変更されていました。現状は、叔母の妹が1名いるだけで法定相続人はいないのですが、昨年末に私が死亡保険金を受け取りました。
この場合、相続税の対象となるのでしょうか。仮に相続税の対象となる場合の申告期限はいつまでになるかも教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
現状は、叔母の妹が1名いるだけで法定相続人はいない
というのはどういうことですか。
叔母様の兄弟姉妹または代襲相続人など法定相続人がいるのではないですか。
死亡保険金の受取人であれば、相続税の対象になります。
相続税はご存じのとおり基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えると申告納税が必要で、その期限は相続を知った日から10か月後です。
本投稿は、2023年02月20日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。