相続時精算課税制度について
家系図が複雑なのですが、幼い頃に両親が離婚、その後再婚してその再婚相手とは養子縁組して義父の子供になりました。
そして、義父の母(義祖母にあたる?)の財産を生前贈与することになったのですが、相続する場合、私たち母の連れ子は相続時精算課税制度を利用することが可能ですか?
ちなみに母はすでに義祖母と養子縁組して娘になりました。
110万円の贈与税非課税の範囲で毎年贈与するでもいいのですが、義祖母は高齢なのでなるべく早めに分配したいみたいです。
もし相続時精算課税制度を利用できない場合1番節税になる方法を教えて頂きたいです。
税理士の回答
義父の母(義祖母にあたる?)の財産を生前贈与することになったのですが、相続する場合、私たち母の連れ子は相続時精算課税制度を利用することが可能ですか?
⇒ 連れ子の方は義父の養子になっていますので、贈与を受ける年の1月1日現在で、義祖母の方が60歳以上、連れ子の方が18歳以上であれば、相続時清算課税の選択適用が可能です。
そうなんですね!
それなら110万ずつより、早く平等に分けられるので助かります!
ありがとうございました!
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年03月02日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。