小規模宅地等の特例に該当するでしょうか。
生前、亡き父から貸事務所兼住居(実際は事務所内に部屋があるだけ、約10年間賃貸)を毎月15万円で借り受けていました。事業がうまくいかなくなり,顧問税理士に無償で借りるようアドバイスをもらい、それから5年無償で使わせて頂きました。この事務所(土地建物)を相続することになりそうなのですが、本特例の準事業に該当するでしょうか。無償になっているので、特例の対象外でしょうか。どうぞ宜しく願い致します。
税理士の回答
あなたとお父さんが亡くなるまで生計を一にしていれば、特定事業用宅地となります。
私と父は別生計でしたので,特例は認められない事は分かりました。答えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2023年03月04日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。