相続税申告の際の相続人の記載方法について
相続税申告の際の相続人の記載方法について教えてください。昨年2022年6月の私の妻死亡による法定相続人は配偶者(私)と彼女の母の2名で、昨年家庭裁判所により検認された妻の自筆遺言証書(配偶者がすべての財産を引きつぐこと)があり、一方法的に母の財産放棄手続きはしていませんが、口頭でも検認手続きを通じても母は遺留分を含めて財産放棄を明言していて係争しません。この場合、相続税手続き申告書上の財産相続者は配偶者1名のみの記載でよいでしょうか?
税理士の回答
ご理解のとおり、相続税申告上も財産取得者は配偶者のみとなります。
ただし、相続税法上母が相続により取得したとみなされる財産がある場合には、その財産の取得者は母となります。
みなし相続財産については、国税庁HPタックスアンサーNO.4105をご覧ください。
本投稿は、2023年03月06日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。