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相続税対策のために、二次相続を考慮した遺言書について

私には80代と90代の両親がいます。2人の健康状態は今のところ良好。私は一人っ子です。離婚をしています。実家から100メートルほど離れた借家に住んでいます(結婚後実家を出てからずっと借家住まい。今まで家を持ったことはないです)
今回は両親より「遺言書が必要なら書いておこう」と提案があったので、ご相談申し上げます。父の資産は最新の納税通知書によると、自宅…約200万 土地…約750万 預貯金…約3150万⇒合計約4100万。母の資産は預貯金のみ…約3600万です。二次相続の相続税を考慮すると、両親それぞれに「全財産を私に相続させる」という内容で遺言書を作成してもらおうと思いますが、間違っているでしょうか? 尚、母が先に亡くなった場合に2次相続で、私が小規模宅地の特例が使えたものとして考えています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

二次相続対策のため、お考えのとおりあなたが全て相続した方がよいでしょう。
加えて、お母様の相続開始が先であった場合のお父様の相続時にも相続税がかからないように、生前贈与などをしておいてはいかがでしょうか。
将来、どちらかの親の相続が開始された際に、もう一方の親が認知症であった場合、あなたに全てを相続という遺産分割協議が不可能になってしまいます。
そういう意味でも遺言書の作成は有効です。

早速ご回答を頂き感謝しております。私の場合、小規模宅地の特例がつかえると思っていて良いでしょうか?

分かりやすいご回答を有り難うございました。

本投稿は、2023年03月14日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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