相続税申告の際 遺産分割協議書を税務署に提示する必要はありますか?
遺言書に沿って均等相応の相続をした後 遺言書があっても遺産分割協議者は作った方がいいでしょうか?
納税の際 遺産分割協議書を税務署に提示するのでしょうか?
遺産分割協議書は 相続人の覚書という感覚でいました。公的書類ではなく 相続人のもめごと防止の念書だと思っていましたがどうなんでしょうか?
税理士の回答
遺言書に掲げられていない財産については、相続人同士の分割協議に対象となります。その分割協議の結果を書面に残すものが「遺産分割協議書」となります。
この遺産分割協議書を備忘録程度のものと思っている人が多くいますが、分割協議の対象となった財産が登記の対象となったり、贈与税の軽減特例の対象となる場合には、遺産分割協議書の添付が必要となります。したがって、備忘録以上の価値と意味があります。
本投稿は、2023年03月16日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。