高度障害保険金の親族引出し
先日、母が亡くなりました。母はずっと兄が契約者の施設に入っていましたが、私と兄は対立している関係で、私は母と会うことができませんでした。
死後、母の遺産を知らべたところ、口座に保険会社から高額な高度障害保険金が振り込まれていました。そして兄は、その預金を数回に渡り全額を引き出していました。
なぜ、兄が金融機関から引き出せたかというと、母は障害が重くなる前に「預貯金の管理を一任する委任状」を書いていました。銀行はこの効力を信じ込み応じたようです。
この引き出されてしまったお金は、税法上、どのような扱いになりますでしょうか?
当然ですが、母が高度障害となる以前から、母と兄の意思疎通は不可能と思われます。
①.高度障害保険金は直系の親族も受け取れるため、相続税対象とはならない。
②.兄が引き出したのは、母が亡くなる3年以内なので、特別受益として相続税対象となる。
③.兄が引き出したお金の内、一定金額は母の治療に使っていたと思われるため、それ以外の残額が相続税対象となる。
素人の私が想像するのはこんなパターンですが、的外れかも知れません。
ご教授いただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

②のパターンになると思われます。
お母様の相続財産と認定される引き出された保険金を含めた額に対して、法定相続分の1/2は遺留分減殺請求の対象になります。受け取った財産が少ないと感じるならば、弁護士にご相談下さい。
早速の回答をありがとうございます。
現在は母の財産を探している段階で、相続手続きはこれからになります。
また、委任状は「入院中のため口座の払い戻し手続き管理を委任する」と言うものです。最初からお伝えできず申し訳ございません。
本投稿は、2023年03月25日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。