換価分割について
相続財産の大半が株式でした。
兄弟で話し合い、全て売却し、手元に残った金額を等分して分けることで決まりました。
自身で調べたところ、このやり方は換価分割というそうですが、利益が出た場合、相続人の各人で確定申告が必要との記載を見つけました。
相続財産の株式ですが、私の特定口座で一括して売却を行う予定なので私の申告は不要となるかと思いますが、兄弟達の分の確定申告も不要になるのでしょうか?
もし兄弟達の申告が不要だったとして、代表して私の口座で売却したため、『私』が所得税や住民税を納めたことになってしまうのでしょうか?
税理士の回答

相続財産の株式ですが、私の特定口座で一括して売却を行う予定なので私の申告は不要となるかと思いますが、兄弟達の分の確定申告も不要になるのでしょうか?
もし兄弟達の申告が不要だったとして、代表して私の口座で売却したため、『私』が所得税や住民税を納めたことになってしまうのでしょうか?
→換価分割の場合は、通常は証券会社で換価分割用の口座を開設して、そちらに株式を移管し売却する流れになるはずです。
証券会社がご相談者様の口座に被相続人保有の株式を全部移管して売却して換価分割してもいいと仰っているのですか?
松井先生
ご回答ありがとうございます。
返信が大変遅れてしまいました事、お詫び申し上げます。
証券会社とは、まだ全く話していないです。
私が勝手に先行して調べていた時に疑問を感じ質問した次第です。
換価分割は、専用の口座があるのですね。
換価分割用という事は、特定口座ではなく一般口座になるということでしょうか?

そこまでは関与しないので分かりかねます。証券会社にご確認いただけましたら幸いです。
本投稿は、2023年03月29日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。