相続税の修正申告書について
申告後に新たな預金が見つかり修正申告が必要になりました。
修正申告書は第1表と第15表だけでよろしいでしょうか?
※預金の明細書を書く申告書が見つからなかったので。
税理士の回答
第1表や第15表に加えて、第2表や第11表など金額が変動する表の全ての記載が必要です。
ありがとうございます。
第2表や第11表とは修正申告書ではなく、通常の申告書のことでしょうか?
国税庁のこのページの申告書(変更点があるもの)と修正申告書(第1、15表)の両方の提出が必要と理解しました。認識合っていますでしょうか。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04.htm
第2表も第11表も修正申告専用様式というのはありません。様式は当初の申告書様式と同じものです。修正分を織り込んだ後のものを作成することになります。
ありがとうございます。
以下で理解いたしました。
・修正申告書の第1表、15表
・前回提出した申告書で変更該当の全ての表
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年04月02日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。