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遺産分割協議書への法定相続人以外の表記について

遺産分割協議書において、利用予定のない不動産の一部を他人に譲るという表記をしようと考えています。相続人全員が同意した場合、この協議書をもとに相続人を経ずに法人へ名義変更することは可能でしょうか?その場合、何か税金はかかりますか?
または法人ではなく、その法人の経営者個人に協議書で譲った場合、何か税金はかかりますか?
なお、相続税は基礎控除内です。不動産の価値は土地と建物を合わせた固定資産税評価額は250万ほどです。

税理士の回答

国税OB税理士です。
遺産分割協議書に相続人以外の人をかけるかどうかは、私自身は、ハッキリしませんが、?
法人へ、無償で不動産を渡す行為は、通常売買される時価によって売買したと同じように、譲渡所得になり、所得税が課税になります。

お考えの内容を記載することは遺産分割協議書にはなじみません。
そもそも、被相続人が所有していた不動産を相続人を経ずに法人へ名義変更することなどはできないでしょう。
まずは、遺産分割協議書には当該不動産を相続人の誰かが相続する旨を記載し、その後それとは別に法人または法人の経営者へ譲渡することになります。

本投稿は、2023年04月11日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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