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小規模宅地等の特例

特定居住用宅地320㎡の持分1/2の160㎡を相続し、他に貸付事業用宅地もある場合、
特定居住用宅地面積×200/330+貸付事業用宅地≦200㎡の式から
160㎡×200/330+103≦200㎡となり
貸付事業用宅地面積が300㎡で持分が1/2なら、内103㎡まで50%減額できますか?

税理士の回答

 ご理解のとおりです。103㎡までなら面積制限の範囲内であり、貸付事業用宅地として小規模宅地の特例を受けることができます。なお、この面積制限は各相続人ごとではなく、被相続人ベースでのものとなっていますのでご留意ください。

大変有用な回答を頂き、ありがとうございます。
計算が合っているようで安心致しました。
面積制限は各相続人ごとではなく被相続人ベースで
あることも承知しました。

ありがとうございました。
機会がありましたら、また宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年04月15日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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