株式を子供に生前贈与したあと売却したが、相続発生時に持ち戻しとなった場合の評価額について
株式を子供に生前贈与したあと子供が売却してしまった状態で相続が発生し、贈与から3年以内(2024年以降の贈与であれば7年以内)での相続発生であった場合は、相続財産に組み込まれてしまうと思うのですが、その際の相続財産としての評価額は、①贈与時の株価、②売却時の株価、③相続発生時の株価、④その他、のどれで評価されますか? ④の場合は詳しい説明もお願いします
税理士の回答
国税OB税理士です。
①の贈与時の価額です。
本投稿は、2023年04月15日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。