個人年金保険の贈与税無申告について 時効か?相続財産か?
かなり以前、母は私(息子)を契約者、被保険者、年金受取人として保険料を負担し年金保険契約をしました。私が60歳から毎年100万を受け取る15年確定年金です。当時、この話は聞きましたがまだ先の話であり半ば忘れていました。60歳になる少し前に保険会社から年金開始の案内がありこの話を認識しました。しかし、60歳時点で15回分合計1500万の年金受給権を贈与されたものとみなし受給権評価額を申告しなければならないこと(申告期限は平成24年3月15日)は全く認識できませんでした。保険会社からの案内には雑所得として所得税の対象となる旨の記載があったため以後毎年所得税の申告を行ってきました。母が亡くなり現在相続税の準備を進めていますが、本年金保険の贈与税無申告に初めて気づきました。時効になるのか、ならない場合今から申告すべきか、贈与額やペナルティはどうなるか、相続財産とするのかどうかなど色々苦慮しています。なお、本保険の贈与が発生するかなり前に母から別の贈与があり相続時精算課税制度を選択しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平成24年3月15日が法定期限の贈与税につきましては、いわゆる時効で納付の義務は免れています。
しかしながら、ご相談者様は相続時精算課税制度の選択をされているとのことですから、当時みなし贈与課税された年金受給権は、お母様の相続発生に伴い、ご相談者様がお母様より相続により取得したものとみなされて相続税が課税されます。
早速のご回答有難うございました。多額の延滞税が発生するのでないかと案じていましたがお陰様でが安心いたしました。母の相続税として申告したいと存じます。
本投稿は、2023年04月20日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。