死亡保険金の相続税について
先日母が亡くなり相続税申告書の作成を行っています。
死亡保険金が相続税の対象になるか悩んでいます。
保険契約者が父(相続人)、被保険者が母(被相続人)、保険金の受取人が父となっている契約について、この保険金は相続財産になるのでしょうか?
また、このような場合は、相続税申告書の別表9又は別表11のどちらに記載すべきでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
保険金の課税関係は、保険料負担者が誰かによります。
例えば、お母様に収入が無くていわゆる専業主婦のケースでは、お父様が保険料を負担し受取人となることがあります。
この場合は、つまり、保険料負担者が受取人の場合には、お父様の一時所得となります。
したがって、お母様の相続財産になりません。

竹中公剛
保険契約者が父(相続人)、被保険者が母(被相続人)、保険金の受取人が父となっている契約について、この保険金は相続財産になるのでしょうか?
なります。みなし相続財産です。11票の生命保険金に記載します。9票に記載します。
また、このような場合は、相続税申告書の別表9又は別表11のどちらに記載すべきでしょうか?

竹中公剛
すいません。なくなったのはお父様ではなく、お母様でしたね。
お父様の一時所得です。
相続財産にはなりません。
読み間違えました。
とても参考になりました。
先生方大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月21日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。