小規模宅地の特例が適用されるか?
兄と母が兄所有の土地(40坪)に住んでいましたが、その兄が死亡し、配偶者子どもがいないので、母が法定相続人になりました。その母が相続放棄をし、祖父母も死亡しているため、弟である私が相続人になりました。兄の死後、私はその土地に引っ越して、母と住むようになりましたが、小規模宅地の特例は適用されるでしょうか?
税理士の回答

残念ながらお兄様と相続開始直前にお母様が同居されているので、小規模宅地等の特例をご相談者様は適用できません。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
本投稿は、2023年04月28日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。