被相続人の抵当権の相続について。
相続(土地の抵当権)の問題です。
親がなくなり、相続が発生しました。
相続人は4人。相続財産は、動産(預貯金・株)不動産(5つ)です。
この他に、被相続人所有であるのでは?と思われる、物件があります。
弟名義の土地と建物(賃貸物件)です。
この物件は被相続人が競売で落とした後、全ての支払いをしました。
そして名義を弟にし、被相続人が自分の抵当権を設定しました。
その後、被相続人がその賃貸物件の税金、経費などの支払い、その他の管理をし、家賃は被相続人が受け取っていました。
弟は一切の支払いをしていません。(他に、被相続人からの援助を貰い、建てた家が一億(ローン)なのでどう考えても返済は無理)。
これは贈与だと思いますし、また、贈与でないのならば、他相続人が債権者となるので、債権として申告をしなければならないのではと思うのですが。
私の他の相続人は、この物件を相続財産として計上しないというスタンスでいます。
専門家のご意見が聞きたいと思っております。
税理士の回答

名義は弟様の物件ということですが、出捐者が被相続人であり、管理運営状況もすべて被相続人が行っていたということからすれば、名義不動産として相続財産に計上し申告する線も考えられます。
どちらにしましても、相続税申告はただでさえ高い専門性が必要な上に、ご相談者様の申告は個別性が高いです。相続に強い税理士へのご依頼をお勧めいたします。
本投稿は、2023年04月30日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。