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相続税の基礎控除について

基礎控除について教えて下さい。
被相続人 母親(父は既に他界)
相続人  息子1人(兄弟はいません)
相続財産 概算で2,200万円(土地建物のみ)
通常の相続であれば基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人
となると思うので上記条件では3,600万円が基礎控除という事になると思います。
相続財産は基礎控除内の土地建物しかないのですが、例えば息子が配偶者に
全て渡したい旨を母親と話し合って財産を息子の配偶者へ遺贈する旨の遺言書を
母親も納得した上で作成した場合、基礎控除は3,000万円のみになるものなの
でしょうか?それとも基礎控除3,000万円もなくなってしまうものでしょうか?
やはり相続が発生した場合、普通に相続登記し(財産的に相続税の申告は
必要ないと思います)法定相続人の息子が一旦引き受けた上で、配偶者に
生前贈与(配偶者への特定贈与2,000万)か相続時精算課税制度2,500万を
使う方が得策と言えますでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続財産は基礎控除内の土地建物しかないのですが、例えば息子が配偶者に
全て渡したい旨を母親と話し合って財産を息子の配偶者へ遺贈する旨の遺言書を
母親も納得した上で作成した場合、基礎控除は3,000万円のみになるものなの
でしょうか?それとも基礎控除3,000万円もなくなってしまうものでしょうか?
→相続人以外の方に全部遺贈する旨の遺言がある場合においても相続税の基礎控除に影響はありません。
 したがって、財産を息子の配偶者へすべて遺贈しても基礎控除は3,000+600=3,600(万円)です。

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
お忙しい中、ご回答頂き誠にありがとうございました!

本投稿は、2023年05月01日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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