古い家の生前贈与
80歳、妻、子供3人への相続を検討しています。
自宅(土地と建物)、貸家(土地300坪と建物2棟)、駐車場(300坪)、金融資産があり控除計算をすると500万円程度が課税対象となりそうです。
貸家(固定資産評価額は22万円と65万円、賃料の合計は年額85万円実質60万円)を子供に生前贈与することを考えています。
賃料が子供の所得になりますのでそれに相当する額を土地の賃料として私に支払わせようと思います。土地の賃料を月額5万円と考えています(土地の売買予想価格は2千万円位なので2千万円/30年)にしようと思っています。
土地は使用貸借でなく賃貸契約を締結し定期的支払いとします。
質問です
賃貸契約では借地権料をゼロにできますか。
貸家建付け地評価でなく貸地評価にできますか。
子供が貸家を建てたいと考えているという背景があります(長期的投資)。
新築分の土地代は増額するつもりです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
貸地評価にしたいのであれば、貸家を建てて賃借借させるタイミングで、借地権を贈与して、贈与税の申告をして頂けば、底地評価(貸地)になりますよね。
賃貸借だけで、貸地になるという都合がいい形にはなりません。
本投稿は、2023年05月11日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。