生命保険を受け取った場合の贈与分の足し戻しについて
相続人(子)が生命保険を受け取った場合の贈与分の足し戻しについて教えてください。
私には妻と子供が1人(以下A)いるのですが、その他に先妻との子供が2人(以下B、C)おります。
私の財産を全て今の家族に残すため、財産は全て妻に相続させるという内容で公正証書遺言書を作成しました。
子Aには毎年100万円贈与をしておりましたが、税法改正後は新 相続時精算課税制度を利用して100万円ずつ渡していこうと考えています。
以前までのように贈与で渡していた場合は、保険金を受け取ると、贈与分の足し戻しがありましたが、新 相続時精算課税制度を利用した場合は相続税で計算されるので、贈与分の足し戻しはないと認識しております。
新 相続時精算課税制度を利用した場合でも、相続人(子)は贈与の足し戻しをされてしまうのでしょうか。
税理士の回答

ご相談者様のご認識のとおり、令和6年以後に相続時精算課税制度を選択して受けた贈与につきましては、年110万円まで相続財産に足し戻さないことになっております。
本投稿は、2023年05月22日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。