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父が亡くなって23年後に母が亡くなった。今から父の不動産資産を子供の相続にできるか

 父が23年前に亡くなりました。相続人は母と子供2名です。父は居宅及び共同住宅を所有していましたが、遺産分割協議書も作らず、相続登記をせずに今まで来ました。ちなみに当時は相続税非課税程度しか相続財産がなかったので、相続にかかる確定申告も行っていません。
 居宅及び共同住宅の管理は母が行っていましたし、家賃収入は母が受け取っていました。(確定申告もしていました)
 今般母が亡くなりました。相続人は上記と同じ子供2名です。
 今回は相続税がかかるかどうか微妙なレベルです。
 今思えば、父が亡くなったときに子供が相続登記しておけば、相続税がかかることは無かったと思います。
 そこで今更ながら、不動産については父から子供たちが直接相続したことにすることは可能でしょうか。不動産はいまだに父名義ですから、これまで遺産分割協議が未了だったが、今般2人で遺産分割協議を実施して父から2人がそれぞれ不動産を相続したとして相続登記した場合、母の相続財産に不動産を含めないとしても問題ないでしょうか。
 それとも居宅は母親が一人で住んで、補修等管理もしていましたし、家賃収入は母が受け取り、こちらの管理も母が行っていたことから、子供が相続したとは認められないと税務署では判断するものでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お母さんが確定申告した不動産は、お母さんの相続財産。
それ以外の取り扱いについては、お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。
オープンな場ではコメントしにくい。

これまで遺産分割協議が未了だったが、今般2人で遺産分割協議を実施して父から2人がそれぞれ不動産を相続したとして相続登記した場合、母の相続財産に不動産を含めないとしても問題ないでしょうか。
 それとも居宅は母親が一人で住んで、補修等管理もしていましたし、家賃収入は母が受け取り、こちらの管理も母が行っていたことから、子供が相続したとは認められないと税務署では判断するものでしょうか。


遺産分割協議が未了であれば、母親の相続人も兼ねた子二人で父親の遺産分割協議ができます。
ただし、お考えのとおり、不動産所得の申告なども母親がしていたとなると協議書がなくても口頭で母親に相続する旨の協議が完了していたのではないかと指摘される可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
やはりアパートのほうは確定申告までしていますし、難しそうですね。
居宅のほうは、私の持ち家が無かったので、将来住むために相続したが、母の生活の場所も必要なので、無償貸与した。固定資産税や補修費はその見返りとして払ってもらっていたという整理としたいと思いますが、問題あるでしょうか。

居宅だけでも相続資産対象から外れると、課税対象者にならなくてすみそうなので、助かります。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月29日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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