死亡保険金と解約返戻金を受け取った場合の申告書の書き方
死亡保険金を受け取った後、さらに解約返戻金がある終身保険と変額年金保険(契約者・被保険者ともに被相続人。受取人はともに相続人)があるのですが、この場合は、死亡保険金分を相続税申告書の第9表に記入し、解約返戻金分を第11表に記入する形でよいのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
はい、あなたの記載のとおりで構いません。
年金のほうを11表に、記載する場合の名称は、
定期金の権利
と記載します!
本投稿は、2023年06月19日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。