名義預金・生前贈与
母が昨年9月30日に亡くなりました。
相続人は、父・兄・私(長女)です。
兄も私も40歳を過ぎていますが、未婚で家族全員、一緒に住んでいます。
母の名義の預金の他に、私と兄名義の定期預金があるのですが、
これは生前贈与になりますか?名義預金ですか?
私も兄も、この定期預金の証書の存在は知っていました。
ただ、正式にいつから知っていたかと聞かれるとはっきりとはわからないです。
印鑑は、現在は、どの印鑑かは把握しています。
元々、家族全員の使っている印鑑を同じ袋で管理していて、
どれがだれの印鑑かわからなくなったので、母の死後、確認しました。
下記の定期預金は、全部、相続税の申告対象になりますか?
私 ①取引日 平成17年3月7日 預入日 平成17年3月7日 1,000,000円
②取引日 平成27年8月11日 預入日 平成26年8月13日 1,288,123円
③取引日 令和4年11月25日 預入日 令和4年5月8日 2,011,256円
合計 4,299,379円
兄 ④取引日 平成17年3月7日 預入日 平成17年3月7日 1,000,000円
⑤取引日 平成17年5月2日 預入日 平成17年3月26日 7,715,605円
⑥取引日 平成23年8月26日 預入日 平成23年8月26日 1,000,000円
⑦取引日 平成24年2月8日 預入日 平成24年2月8日 1,086,683円
合計 10,802,288円
よろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与は、あげる人ともらう人の間で、「あげます」「もらいます」と言う意思の合致があって成立する行為になります。
「預金の存在を知っていた」と言う表現なら、「あげます」「もらいます」のやり取りがないとされ、税務調査があった際には全て「名義預金」と指摘される可能性があります。
今回のお母さんの相続で、相続税の申告の必要はありますか?
ご回答ありがとうございます。
相続税の申告の必要があります。
①~⑦まですべて申告の必要がありますか?
1,000,000円の分は申告は不要でしょうか?
以前、別の税理士さんに、定期預金の取引日に貰ったと言い切れば、
7年以上経っているので、贈与税を払っていなくても時効になっているが、
調査が入った場合は、色々と聞かれて、目の動きや、家族の話に矛盾はないかなど
かなり突っ込まれるので、家族できちんと話し合っておいた方が良いと言われましたが、
ネットを見ると、時効は成立しにくいと書いてあるので、心配になり、相談させて頂きました。
やはり申告しておいた方が良いでしょうか?

「贈与」が成立しているなら、③以外は全て時効が成立しているので申告の必要はありません。
「贈与」が成立していないなら、全て名義預金と指摘される可能性はあります。
将来、相続税の申告が必要でしたら、今回のご心配されている内容と相続対策を含めて個別にお近くの税理士にご相談されることをお勧めします。(web上で誰でも閲覧可能な質問コーナーで表現できることは、限界があります。)
多くの税理士が初回無料相談を掲げていると思います。
無料相談の範囲内で対応してくれると思います。
ご回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2023年06月22日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。