被相続人の死亡日以後における預貯金口座残高の変動について
相続税申告について次の点をご教示ください。
被相続人の死亡後口座を閉鎖していなかったために自動入出金により口座残高が変動しています。この場合、相続税申告の添付資料には①通帳のコピーと②自動入金分、自動出金分として仕分けした資料を付ければ済むのでしょうか。また、保険会社等から種々の給付金等が相続人に支払われておりますが、これも相続人の預金通帳のコピーと入金された金額を整理して記載した資料を付ければ済むのでしょうか。
税理士の回答
相続財産のうちの当該預金の評価額は普通預金であれば、相続時(死亡日)の残高です。
その後の入金や引落はそれぞれの入出金理由に応じて相続財産に計上したり、債務控除したりすることになります。
お考えのとおり、通帳のコピーのほか、これらの通知書、領収書のコピー、作成資料などを申告書に添付した方が良いですね。
なお、是非、相続税申告書の作成は相続税分野に強い税理士に依頼してください。
準確定申告により還付された所得税は相続財産になると思いますが、同じく還付された住民税も相続財産として計上すればよいのでしょうか。それとも相続人の雑所得として所得税の対象になるのでしょうか。
住民税の還付金も同様に相続財産として計上します。
相続税は税理士が申告書を作成していないというだけで、税務調査対象になる可能性があります。
繰り返しになりますが、申告書作成は相続税分野に強い税理士に依頼してください。
ありがとうございます。被相続人は私の妻で、相続財産は現金と預貯金のみです。みなし相続財産として死亡保険金と死亡退職金があり、非課税枠を超えています。相続税の申告は必要ですが、配偶者控除が大きいので税額は少ないです。資料は全部揃っているので簡単に済ませられるはずと思っていましたが結構わからないことが沢山あります。疑わしきは相続財産にカウントしています。税務調査が入っても支障はないのですが面倒臭い思いをするのは嫌ですね。申告期限が8月23日に迫り、内心焦っています。
本投稿は、2023年07月13日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。