母が亡くなる前に預金を父の口座に移し、その後、母の土地を相続放棄の手続き中。
4月に母が亡くなりました。亡くなる前に母の預金は父の口座に移しています(銀行500万、郵貯400万)。母が固定資産税を支払っていた土地があり(年5600円ほど)、父と私は相続放棄の手続きをしてします。今後、口座に移した預金について、どのような対応をしたらよいのか、教えてください。
母は84才、父は87才、子供は私1人57才です。
税理士の回答
あなたとお父さんは相続放棄の手続きを家庭裁判所でされたとのことですので、相続人とはなりません。もし、あなたに子供さんがいらっしゃいましたら、子供さんが相続人となります。土地及びお父さん名義となっている預金はあなたの子供さんが相続することになります。
また、土地の価額が不明ですが、預金と土地(固定資産税評価額ではなく、相続税評価額)及びその他お母さんの財産の合計が3,000万円+600万円×2人(相続放棄がなかったとした相続人数)=4,200万円を超える場合は、お亡くなりになって10ケ月以内に相続人であるあなたの子供さんが相続税の申告をする必要があります。
訂正します。被相続人の配偶者及び子が相続放棄すると、相続権は被相続人の兄弟に相続権が移ります。相続放棄をした子の子(孫)に相続権が移るのではなく、相続放棄すれば、はじめから相続人とはならないため、代襲相続人である孫にも相続権(代襲相続権)はありません。次の順位は親(つまり、お母さんのご両親です。お母さんのご両親が既にお亡くなりになっている場合は、お母さんのご兄弟(あなたのおじさん・おばさん)が相続人となります。ご兄弟も既にお亡くなりになっている場合はその子供(あなたのいとこ)が相続人となります。
迅速なご回答をありがとうございます。
只今、手続き中のため、早急に考えなおしたいと思います。
本投稿は、2023年07月17日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。